レクリエーション用品貸出
貸出の条件及び費用について
レクリエーション用具貸与要領
1.対象者・貸出条件
①南島原市内の自治会、ボランティア活動団体等。
ただし、次のいずれかに該当する場合は使用できない。
(1)営利目的の場合
(2)市外で使用する場合
(3)その他貸し出しが適当でないと認められる場合
②所定の申込書(借用書)により申し込むこと。
③貸与物品を第三者に貸してはならない。
④貸与物品に工作を施してはならない。
⑤借用中に貸与物品の破損、紛失、著しい汚れは、弁償するか、できる限り元の状態に戻して返却すること。
2.貸出期間・回数
①借用期間は、おおむね1週間を限度とする。
②借用回数は月2回までとする。ただし、連続での借用はできない。
3.利用料
①無料
(令和5年7月1日適用)
申込みについて
レクリエーション等遊具の貸出を希望する場合は、借用したいレクリエーション等遊具のある社協支所・本所へ事前に希望日の空き状況を確認ください。(電話での確認可能です。)
所定の借用書に記入のうえ、利用日までに提出ください。
提出先は、レクリエーション等遊具を借用される支所・本所へ提出ください。
注意事項
*使用中の事故に関しては、本会では一切の責任を負いません。万一の事故に備えて、保険等への加入をお勧め
します。なお、事故等が起きた場合は、必ずご報告してください。
*原則、貸出器具等の郵送、宅配による貸出は行っておりません。また、郵送、宅配による返却もできません。
*正しい使用方法でご利用ください。
*借用期間は、おおむね1週間を限度とし、月2回までとする。※ただし、連続での借用はできない。
*受付・貸出日については、年末年始(12月29日~1月3日)を除く、平日9時から17時までとなります。